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2017年04月18日

子ども・子育て支援って?

今日は、寒かったですね~
久しぶりに休みだったので学習しました。

平成27年度から子ども・子育て支援新制度が始まりました。
厚生労働省のHPには「なるほどBOOK」という一般保護者向けのパンフレットが公開されていて次のように記載されていました。

◆消費税率引き上げによる増収分を活用します

幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進める
「子ども・子育て支援新制度」が、平成2 7年4月にスタートしました。
この新制度の実施のために、消費税率引き上げによる増収分が活用されます。
貴重な財源を活かして、社会全体で子どもの育ち、子育てを支えます。

◆もっとも身近な市町村が中心となって進めます

市町村は地域の子育て家庭の状況や、子育て支援へのニーズをしっかり把握し、
5年間を計画期間とする「市町村子ども・子育て支援事業計画」をつくります。
都道府県や国は、こうした市町村の取組を制度面、財政面から支えます。

(保育所に関するところ)
◆保育を必要とする事由
・ 就労(フルタイム)
・ 妊娠、出産
・ 保護者の疾病、障害
・ 同居又は長期入院等している親族の介護・看護
・ 災害復旧

○新たに加えられた事由
・ 就労(パートタイム、夜間、居宅内の労働など)
・ 求職活動
・ 就学
・ 虐待やDVのおそれがあること
・ 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
・ その他、上記に類する状態として市町村が認める場合

そこで、若いお母さんたちから聞こえてくる話。

制度が変わっても、土曜日や日曜日が仕事で平日が休みの人や夜勤明けの翌日の平日が休みの人の場合、その日は保育を必要とする事由には該当しないため保育所へ預けられない。
土日休みの人でも、有休をとった場合も同様で土日は溜まった家事をこなし、子どもと接するとたまにはリフレッシュしたくなるのは理解できる。ゆっくりと買い物や美容室へも行きたい。
毎回ではなくてたまにそういった場合に預けることができないものか。

さて、そのような場合、近くに認定こども園があるとそちらを選択したほうがいいと思いますが、保育所しかない場合は選択肢がない。

色々とネットで検索してみたところ、やはり原則はダメのようですね。
しかも保育料は在籍していればひと月分納入しなければならない。
ただ、子どもが長期入院の場合は一度退所するというところもありました。

国などの負担金は在籍していれば交付されることから、あとは市町村の判断なのか?
といったわけで今日はもっと学習が必要だという結論(困)

これから山脈文化協会の総会に行ってきます。
  
Posted by kota at 18:30Comments(0)町づくり