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2016年06月08日

権利と義務

昨夜のミニバレーの疲れが残っていますね~
今晩は、いい汗かいて美味いビール飲みます(笑)

さて、日本国憲法の中には、権利と義務が定められています。
三大義務は勤労、納税、子供に教育を受けさせることで、三大権利は生存権、教育を受ける権利、参政権ですね。

そこで、参政権について少し。

1889年(明治22)に大日本帝国憲法及び衆議院議員選挙法が公布され、一定以上の財産を持つ25歳以上の男子に選挙権が与えられ、数度の改正を経て、1925年(大正14)に25歳以上の男子全員に選挙権が与えられました。その後、1946年(昭和21)に日本国憲法が公布され、公職選挙法で20歳以上の男女と定められましたが、今回の参議院選挙から18歳以上となります。
1931年(昭和6)には婦人参政権を条件付で認める法案が衆議院を通過しましたが、貴族院の反対で廃案に追い込まれたそうです。

この参政権を得るために、先人たちは血のにじむような努力を重ねたのに、現在の投票率の低さを見たら何と思うでしょうね!
政治が悪いと言って棄権する方が多いようですが、白票を投じるというのも意思表示だと思います。

ペルーでは70歳以下は棄権すると罰金が科せられるそうです。
日本では、権利ですが、ペルーでは義務なんでしょうね。

  
Posted by kota at 18:45Comments(0)その他