2012年10月17日
ライト点灯
昨夜は、本当に辛かった!
熱は38度7分、手足が異常に冷たく、寒気がして寝られない。
電気毛布をかけても暖まらず、首にアイスノンをしてから少し楽になりました。
おかげで、今朝は平熱より1度以上も高いけれど、なんとか葬儀の手伝いに行くことができました。
でも、決算が終わって香典帳などをCDに保存したところで帰らせていただきました。
今は、平熱に下がったもののまだ寝汗が引きませんね~
でも、明日の朝には復活できそうですよ!
ところで、先日同期会で旭川に行きましたが、高規格道路の往復でトンネル内を無灯火で走行する車両数台ととすれ違いました。
道路交通法施行令
(夜間以外の時間で燈火をつけなければならない場合)
第十九条 法第五十二条第一項後段の政令で定める場合は、トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、視界が高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては五十メートル以下であるような暗い場所を通行する場合及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。
トンネル内はライトを点灯しなければなりません。
また、一般道では視界が50m以下の場合も同様です。
オートライト(コンライト)だとトンネルの出入り口の明るいところでは点灯しない場合もありますが、すれ違ったところは中央部分でしたからね~
日ハムが勝ちましたね!
熱は38度7分、手足が異常に冷たく、寒気がして寝られない。
電気毛布をかけても暖まらず、首にアイスノンをしてから少し楽になりました。
おかげで、今朝は平熱より1度以上も高いけれど、なんとか葬儀の手伝いに行くことができました。
でも、決算が終わって香典帳などをCDに保存したところで帰らせていただきました。
今は、平熱に下がったもののまだ寝汗が引きませんね~
でも、明日の朝には復活できそうですよ!
ところで、先日同期会で旭川に行きましたが、高規格道路の往復でトンネル内を無灯火で走行する車両数台ととすれ違いました。
道路交通法施行令
(夜間以外の時間で燈火をつけなければならない場合)
第十九条 法第五十二条第一項後段の政令で定める場合は、トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、視界が高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては五十メートル以下であるような暗い場所を通行する場合及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。
トンネル内はライトを点灯しなければなりません。
また、一般道では視界が50m以下の場合も同様です。
オートライト(コンライト)だとトンネルの出入り口の明るいところでは点灯しない場合もありますが、すれ違ったところは中央部分でしたからね~
日ハムが勝ちましたね!
Posted by kota at 21:00│Comments(0)
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