さぽろぐ

スポーツ  |その他北海道

ログインヘルプ


2019年02月18日

有給休暇の義務化

週末の疲れが残っているようです。
寝不足が原因だと思うので、今晩こそは今日中に寝ます(笑)
仕事も一段落できそうです。
これで、細かいことに手をつけられそうです。

さて、私も4月からは職場が変わります。
働き方改革法の成立により、労働基準法が改正され、年10日以上有給休暇の権利がある従業員について、最低でも5日以上は有給休暇を現実に与えることが義務付けられました。
具体的には、有給休暇の消化日数が5日未満の従業員に対しては、企業側が有給休暇の日を指定して有給休暇を取得させる必要があります。

●入社後6か月が経過している正社員またはフルタイムの契約社員
●入社後6か月が経過している週30時間以上勤務のパート社員
●入社後3年半以上経過している週4日出勤のパート社員
●入社後5年半以上経過している週3日出勤のパート社員

まず、正社員やフルタイムの契約社員の場合は、入社後6か月たてば、年10日の有給休暇の権利が発生します(出勤率が8割以上であることが条件です)。その場合、有給休暇の消化日数が5日未満であれば、企業側で有給休暇取得日を指定する義務の対象となります。勤務時間が週30時間以上のパート社員についても同じです。
一方、勤務時間が週30時間未満のパート社員は出勤日数によって、扱いが異なり、以下の通りです。

1,週4日出勤のパート社員
入社後3年半がたち、直近1年間の出勤率が8割以上であれば、年10日の有給休暇の権利が発生します。その場合、有給休暇の消化日数が5日未満であれば、改正法による有給休暇取得日指定の義務の対象となります。

2,週3日出勤のパート社員
入社後5年半がたち、直近1年間の出勤率が8割以上であれば、年10日の有給休暇の権利が発生します。その場合、有給休暇の消化日数が5日未満であれば、改正法による有給休暇取得日指定の義務の対象となります。

3,週2日以下のパート社員
有給休暇の権利は最大でも年7日までのため、改正法による有給休暇取得日指定の義務の対象となりません。

また、改正法による有給休暇取得日指定の義務になる場合であっても、計画年休制度により有給休暇を取得していたり、従業員からの請求により有給休暇を消化している場合は、その日数分は、改正法による有給休暇取得日指定の義務の日数から差し引かれます。
つまり、例えば、有給休暇を3日消化済みの人については、あと2日有給休暇取得日を会社側で指定すれば問題ありません

そして、同様の考え方から、以下のようなケースでは有給休暇取得日指定義務の対象とはなりません。

改正法による指定義務の対象外となるケース
●計画年休制度によりすでに年5日以上の有給休暇を付与しているケース
●従業員がすでに年5日以上の有給休暇を取得しているケース

2)指定義務の具体的な内容
企業に課される、有給休暇取得日指定義務の具体的な内容は以下の通りです。
「基準日から1年間に有給休暇消化日数が5日未満の従業員に対して、企業側から日にちを決めて、有給休暇を取得させることが義務付けられました。」
ここでいう基準日から1年間というのは、次のように、従業員の入社日の6か月後から数えて1年ごとの以下の期間です。

入社日の6か月後の日~入社日の1年6か月後の日の前日の1年間
入社日の1年6か月後の日~入社日の2年6か月後の日の前日の1年間
入社日の2年6か月後の日~入社日の3年6か月後の日の前日の1年間
入社日の3年6か月後の日~入社日の4年6か月後の日の前日の1年間
入社日の4年6か月後の日~入社日の5年6か月後の日の前日の1年間

このそれぞれの1年間の間で有給休暇消化日数が5日未満の従業員に対しては、企業側から日を決めて有給休暇を取得させることが義務付けられました。
  
Posted by kota at 20:30Comments(0)その他